弊社は、消防設備法定点検(消防法17条3の3)をはじめ、防火設備定期検査(建築基準法12条第3項)・建築物定期調査及び検査(建築基準法12条第1項等)の点検業務や、点検で発生した不良箇所の修繕工事、建物や建築設備のリフォーム工事等、業務を一括してお請けさせて頂きます。
これによりお客様が今まで個々行ってきた業者の選定及び発注していた手間と時間、コストの圧縮に繋がると信じています。
消防設備法定点検

よくあるご相談
✓ トラブル対応が迅速でなかった
✓ 費用の見直しをしたい
✓ 消防署からの指導があったがどうしてよいか分からない
消防用設備点検は、消防法にて定められた(17条3の3)法定点検のことを指します。
対象物の対象者は、消防法の定められた間隔で、点検を実施し結果を所轄消防署へ届出の義務があります。
点検の周期は半年に1回実施し、防火対象物の用途により、1年に1回と3年に1回の報告義務になります。
この消防用設備点検は火災が発生した場合に、人命た財産への被害を最小限に抑えるられるよう、消防設備の設置状況と動作を確認する大切な点検になります。
消防用設備点検の報告を行わない場合消防法に基づき罰金または拘留の罰則が科されます。(消防法第44条)
対応可能な業務

機器点検
(6か月に1回)

総合点検
(12か月に1回)

点検報告書作成業務

所轄消防署への
書類提出
建物定期調査・建築設備検査・防火設備検査

よくあるご相談
✓ 費用の見直しをしたい
✓ 点検後の修繕をどこにたのめば良いか不明だ
✓ 役所からの指導があったがどうしてよいか分からない
建築物の定期調査・設備検査、防火設備定期検査は建築基準法第12条により定められている点検になります。
建築物として指定された不特定多数の人々が利用する建築物を対象に点検を実施します。
調査は建物全体の点検になります。また各自治体により報告時期が異なります。
設備検査は、検査対象が、1換気設備、2排煙設備、3非常照明、4給水及び排水設備になり、各自治体への報告は毎年必要です。
防火設備定期検査は、火災による延焼や煙による被害を最小限にすると共に、建物内での安全な避難経路を確保する為に重要な設備で正しく作動するか検査を必要とします。
検査対象は、1防火扉、2防火シャッター、3耐火スクリーン、4ドレンチャー等の防火設備になり、各自治体への報告は毎年必要になります。
対応可能な業務

建築物定期調査
(2年若しくは3年毎)

建築設備定期検査
(毎年)

防火設備定期検査
(毎年)

調査、検査報告書作成・
各自治体への報告書届出
建築・設備工事一式

よくあるご相談
✓ 工事の見積をとったが明細が不透明でよくわからない
✓ 迅速に対応をして貰えなかった
✓ 施工後に発生したトラブル対応等がして貰えなかった
点検で発見された不良箇所の整備や工事、建物を維持していく為に、必要な修繕工事、設備の更新工事をご提案させて頂きます。
建築物の外壁塗装や屋上防水、お部屋の内装のリフォーム、電気設備や給排水設備、建物解体作業など、弊社には協力業者も多数おりますので安心してお任せください。
対応可能な業務

・消防設備工事
・外壁塗装
・外壁修繕工事
・屋上防水
・電気工事
・給排水設備工事
・解体工事
・外構工事
・舗装工事
・内装工事

・消防設備工事
・外壁塗装
・外壁修繕工事
・屋上防水
・電気工事
・給排水設備工事
・解体工事
・外構工事
・舗装工事
・内装工事
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